2021年の不動産コラム

不動産のあれこれを
わかりやすくお伝えします。
不動産コラム
Fudousan memo 0252021.11

原野商法の二次被害にご注意

先日、九州のお客様から、会津に所有している山林を売却したいとのご相談がありました。早々に調べてみると、お客様の山林は、明らかに原野商法で買わされたものでした。原野商法とは、1970~1980年に流行った、ほとんど価値のない原野などをさも将来値上がりするように語って売りつける悪徳商法のことですが、なぜ、いま、当社にご相談をされたのかが気になったので、尋ねてみました。
すると、ある業者から「調査費を払ってもらえれば、山林を買い取ります」と勧誘されたらしく、本当に売れるのなら、少しでも高く売りたいという気持ちから、地元である当社に相談したとのことでした。
つまり、『調査費だけを欺し取られて土地は売れないまま』という最近増えている原野商法の被害者を狙った新手の詐欺でした。

当社としても、残念ながら扱うことができず、ありのままをお話しさせていただきました。お客様からからは「調査費をだまし取られる前に分かったので、良かった」とは、言っていただけましたが、本当にこのような詐欺は、不動産屋としては許しがたい犯罪だと思っています。
原野商法で被害に遭った皆様には、二次被害にはくれぐれもご注意いただき、その他、不動産について何か少しでも疑問があれば、ご遠慮なくご相談ください。

Fudousan memo 0242021.09

不動産取引とコロナ感染

そのお客様は、いつか自分が働いて稼いだお金で、新しい家を購入し、家族と暮らすのが目標でした。そしてようやく資金の用意ができ、物件も決まり、あとは契約の手続を残すのみという時に、お電話がありました。
内容は「昨日、自分が新型コロナ陽性者の濃厚接触者に該当してしまい、健康観察のため家からでることができず、大事な契約の日に伺うことができない、どうしよう」というものでした。
そのとき、私の頭にうかんだのは、長い時間、打ち合わせと物件探しを重ね、ようやく物件が見つかり、契約の日を心待ちにしていますと帰られたお客様の姿でした。
このようなことは、私どもも初めてのことでした。なんとか契約手続の調整を行い、日程を変更することで無事、契約を完了することができ、お客様はもちろん、私どももとても深い安堵感を得ることができました。 それは、家の売却を考えていたお客様が、コロナに感染したことで、売却の準備を進めることができなくなり、売却を諦めるざるを得なかったという事例を知っていたからです。

不動産取引と新型コロナは、あまり関係がないようでも、お客様の人生設計に大きく影響します。
日頃の感染対策はもちろんのこと、この時期に、不動産取引をお考えの方は、取引時に感染が分かった場合はどうなるのかを担当スタッフに話してみてほしいと思います。

私どもも柔軟な対応で、不動産を売られる方、そして買われる方にとって、最善の取引ができるようお手伝いをいたします。

Fudousan memo 0232021.07

起業する方を応援したい

この数ヶ月、新しい事業を始めたいと物件をお求めのお客様が立て続けにお見えになりました。
個人で店を持ちたい、鈑金の作業場がほしい、整備工場を始めたいなど。
この1年コロナの重い話題が多い中で、何かを始めようという意欲溢れるお客様がたでした。
その中で、店舗をお探しのお客様は高齢のご夫婦でした。これまで勤めていた会社を辞め、独立をしてこの状況でも自分たちの力でやっていこうと考えたとのこと。
不動産屋としましては、町にこんな元気な方々がいらっしゃるということが嬉しく、スタッフともども久しぶりに力が入ってしまいました。これからまた元気な町になるために、お役に立てるということは、不動産屋冥利につきるなと思うことができ、嬉しい出来事でした。

Fudousan memo 0222021.05

相続した物件は3年以内にご相談ください。

ここのところ、相続した物件を手放したいというお客様が増えています。
そしてなぜか、相続して3年が経っているというケースが多いのです。
これは、会津の土地柄なのでしょうか。「相続してすぐに手放すのは良くない、すべきではない」という傾向があるように思えます。
先日ご来店されたお客様に物件内容を伺うと、相続してから2年が経過している物件であるとおっしゃるので、「この時期にご来店頂けてよかったです。」と、窓口で話しましたら、ちょっと驚いた表情をされました。
「相続物件は、相続してから3年が経つと経費として加算できたことを知らなかったようですが、お客様の場合は、まだ3年以内なので、余分な負担が少なくて済みますよ」
この時、初めて知ったというお客様は来てよかった!とお喜びになりました。
せっかく受け継いだ財産が、ご家族の負担になってしまうのはもったいないことです。
相続された不動産は、できれば3年が経つその前に、ご相談ください。その時期に手放すことが、ご家族にとって有効な財産になるはずです。

Fudousan memo 0212021.04

物件を売る際の「告知義務」をご存じですか

不動産を売却するとき、売主は物件の瑕疵(かし)を買主に告知する義務があります。
例えば、雨漏りや近所にある工場の振動や騒音といった物理的、環境的な欠点のほか、過去にあった事件や事故などといった心理的な欠点です。これらは、売買契約を締結する前に伝えなければ、検討の取り止め、買い戻しといったリスクがあり、告知義務違反で買主に訴えられた場合、裁判所が告知義務違反を認めた場合は、遡って売買契約が解約になることがあります。
ただ、売主が事前に告知すべきものに明確な定義がないため、告知するか迷うこともあると思います。そのような時は、ぜひ不動産屋にご相談ください。告知するべき内容かどうか、告知のタイミングも一緒に考えていきましょう。
私たちには長年の経験と実績があります。そして、不動産を売りたい方、買いたい方、どちらもご納得いただけるよう適正に仲介するのが城北産業の仕事です。

Fudousan memo 0202021.02

不動産の価値は変わってゆくもの

不動産の価値は、売るにしても買うにしても、その時のライフスタイルによって変わるものだと思います。
長年不動産屋をやってきて、家を買うのと借りるのでは、どちらが良いかとよく聞かれます。
その度に私は、「どちらでも良いと思いますよ」と答えています。
不動産は守るもの、受け継ぐもの、所有するものという考えにもこだわらなくて良いと考えています。
私たち城北産業のスタッフには、何度も住み替えを行っている者がいます。住み替えの理由は、家族や暮らしの変化に対応するためであったり、気分を変えるためであったりします。
かく言う、私もそのひとり。家を変えると暮らし方も変わり、それによる気分転換が良いのです。
その時の自分や家族に見合った暮らしができること、それがその不動産の価値です。
「制約」と捉えられがちな家を、いくらでも住み替えてゆけるとなれば、気持ちにも、暮らしにも余裕ができ、将来の楽しみも増えるのではないでしょうか。